11月29日、解同が全解連と部落問題研究所を名誉毀損で京都地裁に提訴。解同の主張は、全解連と部落問題研究所が国連NGO委員会などに対して送った「通告文」や『日本人権情報』が解同の名誉を著しく傷つけた、よってThe New York Times紙などへの謝罪広告掲載と慰謝料支払いを要求する、というものであった。 解同によって問題とされた「通告文」は、解同が結成し国連NGOに登録申請した「反差別国際運動」(略称IMADR)に関する内容。国連のめざす自由と人権の擁護を語る資格は解同にはないという事実を裁判の判決書など具体的資料を添えて明らかにし、国連NGO委員会に対してIMADRの不認可を求めたものである。「通告文」はこう述べている。 「「解同」の「差別糾弾」とは、自分に都合の悪いもの、気にくわないものはすべて差別だとする恣意的な「差別」判断にもとづき、国民の人権や人格をふみにじり、拘束して「解同」の言い分を受け入れるまで「確認」をおこない、脅迫・恫喝によって一方的に「糾弾」するもので、多数をたのんで屈服させ、つるしあげる集団的犯罪行為であり、法治国家では許されない私的制裁以外の何物でもないものです」 この通告文を受け、1991年には国連NGO委員会が「解同が暴力に関与している事実がある」と正式に認定